東京地方裁判所 昭和42年(ワ)2716号 判決
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〔判決理由〕原告の被告に対する別紙目録記載の物件の売買代金債権の消滅時効期間は民法第一七三条第一号によつて二年間であり、別紙目録記載の原告から被告に対する最終売渡品の代金弁済期である昭和三七年一一月三〇日から二年間の昭和三九年一一月三〇日の経過により、別紙目録記載の物件の売買代金債権の全部について、その消滅時効期間が経過したことになる。しかしながら、<証拠>によると原告代理人川越憲治弁護士が被告に対して、昭和四〇年四月一日発、同月四日到達の内容証明郵便で、原告の被告に対する売掛代金一〇一、〇六〇円の支払いを催告したのに対して、昭和四〇年四月四日、被告が右弁護士に対して右催告の金額について特段異議を述べることなく、単にその支払いの猶予を求める旨を記載した書信を発し、これがその頃前記弁護士に到達したことが認められる。右認定の事実によると、被告は右書信により別紙目録記載の物件の売買代金債務全部について、時効の利益を放棄する意思を表示したものと認めるのが相当である。(寺井 忠)